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高松高等裁判所 平成3年(行コ)4号 判決

控訴人

高知県観光株式会社

右代表者代表取締役

小川満

右訴訟代理人弁護士

行田博文

被控訴人

高知県地方労働委員会

右代表者会長

小松幸雄

右指定代理人

山上賢一

(他六名)

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴人

(一)  原判決を取り消す。

(二)  被控訴人が昭和六三年不第一号不当労働行為救済申立事件について平成二年一月一一日付でした不当労働行為救済命令を取り消す。

(三)  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

2  被控訴人

主文同旨

二  当事者の主張

原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決三枚目裏六行目の「同年」を「昭和六二年」と訂正する。

三  証拠関係

原審記録中の書証、証人等各目録、当審記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、原判決の結論を相当と判断する。その理由は、次に付加するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一二枚目表三行目の「(証拠略)、」の次に「官署作成部分の成立は当事者間に争いがなく、その余の部分の成立は弁論の全趣旨により認められる〈証拠略〉、」を加え、同枚目裏末行目の「竹内」を「武内」に、同一七枚目裏二、三行目の「組合員以外の乗務員ら」を「非組合員」に改め、同一八枚目表二、三行目の「右休務を職場放棄として、」を削除し、同枚目裏一行目の「保障額給」を「保障給」に、同二三枚目表九行目の「一一月二六日」を「一〇月三〇日」に訂正する。

2  同二四枚目表二行目の「態度をとったこと」の次に「(この点は労使対抗の場で別途解決を図るべき問題である。)」を加え、同二五枚目表七、八行目の「ということはできない。」を「といいがたいのみならず、前記(一)のような控訴人乗務員の賃金に関する従前の労使関係の経緯等に鑑みると、本件命令の採った賃金相当額算出方法は当事者間の公平をも考慮した適切妥当な措置であるというべきであるから、控訴人の右主張は理由がない。」と改める。

二  よって、右と同旨の原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 砂山一郎 裁判官 上野利隆 裁判官高橋文仲は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 砂山一郎)

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